裁判事務
裁判をご自分でする場合、決められた日に裁判所に出向き、自分の言い分を述べたり、証拠を出したりする必要があります。それには、専門的な知識やテクニックも必要となりますので、一般の方が裁判を行う事は、手続だけでなく知識も不足しがちな部分も出てしまうかもしれません。そのため、専門的に依頼する事は重要ですし、私たち司法書士がサポートします。
民事訴訟
民事上のトラブルには、様々なものがあります。たとえば
- 貸したお金が返ってこない。
- 暴力を振るわれ怪我を負わされた。
- 家賃を払ってくれない。
など、多種多様です。
上記の問題が発生した場合、一般的には相手方に対して、内容証明郵便を送り、コチラ側の要求内容を相手に通知します。通知によって問題が解決される事もあると思いますが、こちらの言い分を全く受け付けない事も良くあります。
その場合、裁判所で争うこととなり、それを訴訟といいます。
訴訟は、訴状を裁判所に提出したことで開始されますが、訴状やその他準備書面などの書類を作成します。
支払督促
支払督促とは、お金を支払ってくれない相手に対して、裁判所を介して支払を促すものとなります。
支払督促は、一般的な訴訟よりもはるかに簡単に進むので、手軽なイメージとなります。。また、支払督促が確定すると、一般の裁判での勝訴と同様に強い効力をもっています。
内容証明
内容証明郵便とは、例えば家賃の未払い請求やクーリングオフなどの際に、こちらの主張を相手方に書面で通知するものとなります。その際に内容証明の書面を郵便局にも同様の書面を保存してもらいます。
内容証明を利用することで、書面の内容も明確となり、紛争になってしまった場合などに明確な証拠として提示する事も出来ます。