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相続・遺言
相続とは
亡くなってしまった人の財産を相続人が引き継ぐことを相続といいます。
親や親族が亡くなってしまった場合、葬儀の手続きや役所などへの手続きなどやらなければいけない事が多々あります。
悲しみに暮れている間でも、数多くの手続きを進めていかなければならないため非常につらい作業となります。
同じように、親が残した財産を相続するのも思っているよりも大変な作業だと思います。
財産の相続には、査定や課税の方法が複雑となっており、素人が理解するのは非常に大変な作業ですし、いざ事が起こってから勉強するというのはより一層無理が出てしまいます。
しかし、基礎的な知識を持っていないといざという時に大きな損をしてしまうかもしれません。
相続人とは
奥さんと子供などある一定の血のつながった親族は、法律によって相続財産(プラスの財産)・借金(マイナスの財産)がそれぞれ相続するべき割合が定められています。このような人を法定相続人と呼んでいます。
相続人は相続が開始した時に、財産や借金がどれぐらいあるのかを知らなくても、すべて相続人のものとなります。
相続人の範囲
死亡した方の配偶者が常に相続人となり、その他の人に関しては下記の順位の近い人だけが相続人となります。法定相続人の範囲と順位とは以下のように整理することができます。
- 配偶者…法律上の婚姻をしている人は常に相続人
- 第一順位…子またはその代襲者・再代襲者など
- 第二順位…直系血族の最も血の繋がりが近い者のみ
- 第三順位…兄弟姉妹又はその代襲者
遺言の基礎知識
遺言とは、「この土地をはAに相続させる」など自分の死後に、希望通りになるように法律の定めに従って行う受けた側の承諾を必要としない伝言のようなものです。
但し、遺言は死後に効力を発生させるため、遺言者の真意をきちんと理解し、偽造などを行わせないために、一定の方式に従うことが必要です。遺言はこの方式に従って記載しなければ効力がないと定められています。
遺言で出来る事
- 相続人の廃除及び廃除を取り消すこと
- 相続分を指定すること又はその指定を委託すること
- 遺産の分割の方法を指定すること又はその指定を委託すること
- 遺産の分割を禁止すること
- 相続人の担保責任の指定
- 遺言執行者の指定又はその指定を委託すること
- 遺贈についての減殺方法を指定すること
- 財産の遺贈
- 財団法人を設立する為の寄付行為
- 財産を信託法上の信託に出すこと
- 認知
- 後見人の指定及び後見監督人の指定